第3回 近隣住民、周辺住民

マンションを建てる時、まわりの住民には2種類あるそうです。おおざっばに言うとマンションの境界線から15m以内が「近隣住民」で、「近隣住民」の外側でマンションの高さの2倍の距離あるいは日影の範囲にあるのが「周辺住民」です。

マンション建設に関して、被害があるのに業者からなんの説明もなかったと憤る方がいます。業者に説明義務があるのは「近隣住民」に対してであって、それより遠い「周辺住民」には説明を求められたら説明する義務がある。つまり「周辺住民」が説明を要求しなければ業者は説明する必要がないのだそうです。

業者は説明会を開きたがりません。「近隣住民」や「周辺住民」が何人かまとまって、場所・日時を設定し、そこに説明に来てほしいと強く要求することも必要になるかもしれません。色んな人が業者に質問すると自分の気が付かなかった損害も明らかになることがあります。説明会は意義があります。
詳しくはさいたま市の『近隣関係の問題解決のために』を御覧ください。(い)

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