第6回 階段は二つ

説明会に出ると住民の方が色んな角度から質問するので、大変勉強になります。

12月6日の説明会で、「階段が二つあるが、方向が違うのはいいと思う。住む人のことを考えるとこれでは近すぎるので、もう少し離した方がいいのでは」という発言がありました。図面を見ると確かに近すぎて二つある意味がないくらいです。設計担当者の回答は「スペースがそこしかとれなかった」でした。

家に帰って法律を調べてみました。下に貼り付けたように6階以上の住宅棟には通常二つの階段が必要なことが分かりました。それにしても法律の文章はなんと分かりにくいのでしょう。(い)

【2以上の階段の設置】

建築基準法施行令第120条
建築物の避難階以外の階においては、避難階又は地上に通ずる直通階段を居室の各部分からその1に至る歩行距離が次の数値以下となるように設けなければならない。
主要構造部が準耐火構造であるか又は不燃材料で造られている場合 50m

建築基準法施行令第121条
建築物の避難階以外の階が次のいずれかに該当する場合は、その階から避難階又は地上に通ずる2以上の直通階段を設けなければならない。
6階以上の階でその階に居室を有するもの
避難階又は地上に通ずる2以上の直通階段を設ける場合において、居室の各部分から各直通階段に至る通常の歩行経路のすべてに共通の重複区間があるときにおける当該重複区間の長さは、前条(120条)に規定する歩行距離の数値の1/2をこえてはならない。 ただし、居室の各部分から、当該重複区間を経由しないで、避難上有効なバルコニー、屋外通路その他これらに類するものに避難することができる場合は、この限りでない。

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写真 階段が近くに二つあるマンションの例